かめおか市民活動推進センター使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、「かめおか市民活動推進センター設置要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、かめおか市民活動推進センター(以下「センター」という。)の施設及び設備の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 要綱第10条に掲げるセンター施設及び設備を使用しようとする者は登録を行わなければならない。
(登録の申請)
第3条 センターに登録しようとするものは、センターを管理運営する者(以下「センター管理者」という。)に対し、かめおか市民活動推進センター登録申請書(別記第1号様式)を、必要書類を添えて提出しなければならない。
2 センター管理者は、前項の申請を受けた場合、登録の可否を審査し、承認した場合は登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。
3 センター管理者は、登録審査を行う場合、特に必要がある時は、公益財団法人生涯学習かめおか財団に助言を求めることができる。
4 前項の登録の有効期間は、2年以内でセンター管理者が認める期間とする。
5 センター管理者は、登録の承認を行った時は、公益財団法人生涯学習かめおか財団に報告するものとする。
(登録の基準)
第4条 センターには、亀岡市内に活動拠点があり、自主性・非営利性・社会貢献を基本理念に、次の各号のいずれかに該当する分野で、継続的に活動している、又は活動しようとしている市民団体が登録することができる。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活 動
(20)その他、市民活動及び協働のまちづくりの推進を図る活動
(登録の拒否)
第5条 次の各号の一に該当する活動を行なう団体、又は活動を行なおうとする団体からの登録申請があった場合、センター管理者は登録を拒否することができる。
(1)公の秩序、又は善良な風俗を害する恐れがある活動
(2)政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用する恐れがある活動
(3)集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行う恐れのある組織の利益になると認められる活動
(4)個人の私的な活動
(5)その他、要綱第2条に定義する「市民活動」の基本理念に反すると認められる活動
(会議室の利用)
第6条 センターの会議室を利用しようとする団体は、センター管理者に対し、会議室利用許可申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(会議室の利用時間)
第7条 会議室の利用は、原則として1回につき2時間以内とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、亀岡市が公益財団法人生涯学習かめおか財団と協議して決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成26年7月1日から施行する。